インボイス請求書について。
ニュース等で話題になっていますので、すでにご存知に方も多いと思いますがインボイス制度が2023年10月から施行開始されます。
インボイス制度とは、簡単に言うと請求側が課税業者であることを公的に証明する仕組みです。課税業者であれば、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ登録してインボイス登録番号を取得できます。
支払側は、インボイス登録番号の記載された請求書を受け取ると業者が支払った消費税は控除できるため出来ることならインボイスを登録している課税業者へ発注した方が得ということになります。
インボイス制度の問題点
そのため、業者側としては非課税業者であっても仕事を得るために課税業者を選択しインボイス登録番号を取得しなければならない状況になります。これが大きな問題点として世間を騒がせているわけです。
同じ商品サービスを提供する業者であれば、インボイス登録して適格請求書を出してくれる業者に発注しようと思うのが支払側の判断になることが多いでしょう。非課税業者は苦しい判断を迫られることになります。
カンタンProの対応
インボイス制度の問題点はさておき、インボイス制度が実施されることはほぼ確実です。なのでカンタンPro1.3系ではインボイスに対応しました。
インボイス制度では、課税業者は適格請求書を出す必要があります。適格請求書を出すためにはインボイスの登録が必要です。年間売上が1,000万円未満なら課税業者か非課税業者かは任意で選ぶことができます。
つまり、カンタンProのユーザーさんの中には課税業者の方もあれば非課税業者の方もあることになるでしょう。
これは単純に請求書にインボイス番号をどのように表示するかという問題です。例えば、非課税業者だとしてインボイス番号がないのに「インボイス:(空白)」と請求書に表示してしまえば、あえて「うちはインボイス取得してません」アピールをすることになってしまいます。
なので、カンタンProでは課税業者も非課税業者もどっちでもいけるように、インボイス番号があれば「インボイス:(インボイス番号)」、なければ何も表示しないようにしました。
インボイス登録番号を請求書に表示します
- 請求書は紙媒体のみです。
- PDFをメールに添付して送る方法は以下をご参照ください。
インボイス制度について詳しくは国税庁のサイトで
この情報は現時点(2022年9月)のものなので、今後なんらかの修正があるかもしれません。最新情報は国税庁のサイトインボイス制度の概要をご確認ください。
インボイス制度の概要(2022年9月15日現在)
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。